55 MUSCLE GYM

春日井市高蔵寺スポーツジム 24時間営業

55MUSCLE GYMご利用規約

第1条【目的】
55MUSCLE GYMでは、会員(本規約第4条の手続きを経て契約の締結した者をいう)がスポーツを通じて心身の育成、健康維持、健康増進および会員相互の親睦を図ると共に、地域社会における健康で明るいコミュニティーづくりの振興を図ることを目的とします。

第2条【適用範囲】
本規約は「55MUSCLE GYM」の本部である「株式会社55company」(以下、「本部」という)が、国内において「55MUSCLE GYM」として運営するスポーツジム(以下「当ジム」という)およびそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。

第3条【会員制度】
1.当ジムは会員制とします。

2.当ジムに入会される方は、本規約を承諾し、所定の入会申込書・誓約書等を提出し、利用契約等の諸契約を締結することにより入会が認められ、諸施設を利用することができます。

3. 会員は、本規約、施設内諸規則、その他本部が定める規則をすべて遵守しなければなりません。

第4条【入会資格】
次の各号のいずれかに該当する者は当ジムの会員になることはできません。

I.本規約および当ジムの諸規則を遵守できない者。

II.入会申込を行う者が、入会申込書に記載された本人と同一人物であることを確認できない者。

III.タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます。)をしている者で、当ジム内(施設のみならず、駐車場、駐輪場、その他の敷地を含みます。以下同様。)においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない者。

IV.過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者と当ジムが判断した者。

V.医師等により運動を禁じられている者。

VI.伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者。

VII.18歳未満の者。(保護者が常に帯同であればその限りではありません。その際22:00以降は保護者が帯同であっても利用はできません。)

VIII.所属する学校または団体においてスポーツジムへの入会が禁じられている者。

IX.外国人で、日本語を理解できない者。

X.過去に当ジムより本規約に基づき除名された者。

XI.その他、当ジムが会員としてふさわしくないと判断した者。

第5条【会費・入会金・事務手数料等】
1.会員は、会費等を、当ジム所定の方法で支払うものとします。支払い時期は、在籍する月の月末までの分を、前月27日までに支払うものとします。但し、入会時の初回支払時期については別途定めます。

2.会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等をすべて支払う義務があります。一旦支払った会費等は、本規約の定めがある場合を除いて返還できかねます。

3.会費等の改定を行うことができます。その場合は1ヶ月前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。

4.会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、当ジムは、会員に対し、支払期日の翌日から支払日までの日数に年14.6%の割合で計算される金額を延滞損害金として、会費等その他の債務と一括して、当ジムが指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。

第6条【静脈認証セキュリティ】
1.当ジムは、会員ごとに静脈認証でのセキュリティを行うため、会員ごとに認証用の静脈を登録します。

2.静脈認証セキュリティは、交付された会員本人のみが使用し、他の者が使用することはできません。

3.会員は、静脈認証セキュリティにて何らかの理由で入館ができない場合には、速やかに店舗にその旨を連絡し、入館できない旨をご説明ください。店舗がシステム不備と認めた場合は、静脈認証セキュリティの再登録が必要になりますので、会員は再登録することを理解します。

第7条【遵守事項】
会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。

I.施設および機器の使用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、および当ジムの説明並びに指示に従わなければなりません。

II.当ジムの利用時は、常に当ジムが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。

i.ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品の着用。

ii.サンダル、草履、または長靴の着用。

iii.裸足。

iv.ヒールが高い、または滑りやすい履物の着用。

v.スパイクシューズ等、施設または機器を傷つける可能性のある履物の着用。

vi.その他、当ジムがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品の着用。

III.当ジム内において、以下の行為は禁止されます。

i.営利目的または宗教に関連すると評価される勧誘、広告等の活動、その他当ジムの目的と反する活動を行うこと。

ii.法律で禁止された薬物等を使用すること。

iii.他の会員またはビジターに対し、パーソナルトレーニングを行い、またはそのように評価される活動を行うこと。当ジムと契約したパーソナルトレーナーはその限りではない。

iv.本規約に基づき当ジムの利用を認められていない者を同伴させること。

v.タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させること。

vi.施設、機器または什器を故意または過失により破損すること。

vii.大声または奇声を発すこと。

viii.他の会員、当ジムのスタッフに対して暴力的な言動、性的な言動、誹謗中傷、嫌がらせ、その他の迷惑行為と受け取られる言動をすること。

ix.当ジムの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。

第8条【入館の禁止・退場】
1.当ジムは、以下の各号のいずれかに該当する方につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。

I.本規約(第8条を含み、これに限られない)および当ジムの諸規則を遵守しない者。

II.当ジムにおいて、第4条に定める入会資格を欠いていると判断した者。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者。

III.当ジムにおいて、飲酒等により正常な施設利用ができないと判断した者。

IV.当ジムにおいて、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者。

V.本規約の手続に従わずビジターを入館させた者および入館したビジター。

VI.会費等の全部または一部を2か月間滞納し、または会費等の全部または一部を支払わない月が2か月連続した者。

VII.上記の他、当ジムにおいてが入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者。

2.当ジムへの入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。

第9条【休会および復帰】
1.会員は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人を通して、所属店舗に来店し、所定の休会届の記入による手続きを行った上で、月単位で当ジムを休会することができます。電話、電子メール、ファックス、WEB等による申し出は受け付けられません。

2.休会手続は、休会開始を希望する月の前月10日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとします。各月の11日以降に休会手続がとられた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。

3.休会する会員は、別に定める休会費を支払うものとします。

4.休会期間は最大6ヵ月とします。

5.本条の休会手続が完了しない場合は休会扱いとなりませんので、施設のご利用がなくても通常の会費等が発生します。

6.休会していた会員は、休会届記載の休会期間終了日経過後、自動的に月単位で当ジムに復帰扱いとなります。

その場合、復帰月から通常の会費等を支払うものとします。

第10条【退会】
1.会員が自己都合により当ジムを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人を通して、所属店舗に来店し、所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。電話、電子メール、ファックス、WEB等による申し出は受け付けられません。

2.退会手続は、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。

各月の11日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。

3.本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、施設のご利用がなくても通常の会費等が発生します。

4.会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。

5.会費等は、月の途中で退会手続きを取ったとしても、10日までに手続きした場合は当該月分を全額、11日以降に手続きした場合は翌月までの分を全額支払わなければなりません。

第11条【届出等】
1.会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに店舗において、所定の手続をもって変更の届け出をしなければなりません。

2.当ジムから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所宛に行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となった場合には、通常到達すべき時に到着したものとします。

第12条【除名】
1.当ジムは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を当ジムから除名することができます。

I.本規約(第7条を含み、これに限られない)および当ジムの諸規則を遵守しないとき。

II.当ジムにおいて、第4条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。

III.会員が会費等の全部または一部の滞納が2カ月間となった場合、または会費等の全部または一部を支払わない月が2カ月連続したとき。この場合、滞納分については全額現金または店舗が指定した方法で支払わなくてはなりません。

IV.当ジムの名誉、信用を傷つけ、または秩序を乱したとき。

V.当ジムの施設を故意に破損したとき。

VI.その他、当ジムにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。

2.当ジムから除名された会員は、除名時から当ジムの施設を使用することができません。

3.当ジムから除名された会員に対しては、当ジムは、前納分または既払分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。

4.除名処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく当ジムへの入会はできません。

第12条【資格喪失】
会員は、次の場合に、その会員資格を喪失します。

I.会員の退会。

II.会員が除名されたとき。

III.亡または法人の解散。

IV.当ジムを閉鎖したとき。

第13条【会員資格の譲渡禁止等】
当ジムの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括承継はできません。

第14条【営業日および営業時間】
当ジムの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、店舗にて定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。

第15条【施設の利用制限】
所属店舗は、次の理由により施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、所属店舗が別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはありません。

1.気象・災害等により会員にその被害が及ぶと所属店舗が判断し、営業が困難と認めたとき。

2.施設の点検、補修または改修をするとき。

3.法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき。

4.その他所属店舗が休業を必要と認めるとき。

5.前項の場合、1週間前までにその旨を当ジムの店舗にて告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。

第16条【施設の閉鎖・変更】
当ジムは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。

I.気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当ジムが判断し、営業を不可能と認めたとき。

II.法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他当ジムの経営上止むを得ざる事由が発生したとき。

III.当ジムが運営上必要と認めたとき。

第17条【賠償責任】
1.当ジム内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、当ジムは、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。

2.会員は、自己の責に帰すべき事由により、当ジムの施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。

第17条【解散】
1.止むを得ざる事由が発生した場合には、3ヶ月前の予告をすることにより、解散することができます。

2.解散の事由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。

3.解散した場合、会員に対し、特別の補償は行いません。

第18条【通知予告】
本規約および当ジムの諸事情に関する通知または予告は、当ジム店舗所に掲示する方法により行います。

第19【本規約その他の諸規則の改定】
当ジムは、本規約、細則、利用規定、その他当ジムの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改定日をもってすべての会員に適用されます。

第20条【適用法および専属的合意管轄裁判所】
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と本部との間、または会員と加盟店との間で訴訟の必要が生じた場合、一宮家庭裁判所又は名古屋地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。

附則

本規約は2018年12月1日より発効します。